今月6月から給与所得者の方は、給与から徴収される住民税の額が変わります。
日曜日に普段仕事に関してアドバイスを頂いている方にお会いしました。会話の中で、その方から「私のお客さんから”住民税の金額がかなり増えている”っていう話をよく聞くのだけど」という話が出てきました。
小泉政権時代の三位一体改革の一環で「税源移譲」というものがありました。簡単にいいますと、従来、国税である所得税の税率が「高」、地方税である住民税が「低」だったものが、所得税が「低」、住民税が「高」となりました。
この改正は、所得税については平成19年分(給与所得者は平成19年1月徴収分)から、住民税は平成19年度分(平成19年6月徴収分)
からとなります。
平成18年度の税制改正の際、所得税が平成19年分から変わるということでしたから、私の中では漠然と住民税は「平成20年6月分から」と言う意識がありました。
というのも、例えば平成17年の収入に対しては所得税は平成17年分としての課税になるのですが、住民税は翌年度つまり平成18年度分(平成18年6月から)の課税になるからです。
簡単にまとめますと、「所得税は当年分は当年分」、「住民税は当年分は翌年度」での課税なのです。初めて就職したような場合、1年目から所得税は毎月徴収されますが、住民税は徴収されず翌年6月からの徴収となります。また、会社を退職してその後就職しない場合、所得税は退職した年の翌年2〜3月の確定申告時期に所得税の納付や還付がありますが、住民税は退職した年の翌々年まで付いて回ります。
ですから、今回の平成18年の収入に対する課税を見ると、所得税は改正前の「高」い税率で、住民税は平成19年度での課税ですから、改正後の「高」い税率となりますから、所得税、住民税ともに「高」い税率になるのです。平成19年の収入からは、正常(?)に戻るのですが、なんだかおかしい気がしてしまいますね。
そんなことを、日曜日にお会いした方にお話しましたが、「なるほど」といった感じでした。
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